標記につきまして、愛媛労働局職業安定部職業安定課より周知依頼がありました。
社会保険労務士による求人申込みの事務代理に関し、ハローワークの来所者端末や求人申込書による求人申込みに加え、求人者マイページを利用する場合には、求人者から貸与されるアカウント(子アカウント)を利用とすることも可能とする予定であることを申し添えます。
【リーフレット2】求人者向け_ハローワークの利用方法が変わります
なお、厚生労働省ホームページでもハローワークシステム刷新に関するコンテンツを公開しています。
その他のリーフレットについても、こちらからダウンロードができますのでご案内いたします。