【年金事務所】年金事務所による小規模事業所への「簡易的な手法による調査」の実施について

日本年金機構松山東年金事務所長から、令和3年10月から標記調査を実施する旨の通知があり、「簡易的な手法による調査」の概要並びに「雇用に関する調査票」及びリーフレットの送付がありましたので、掲載いたします。