【追加情報】株式会社エムケイシステムの「社労夢」が利用できない件について

標記の件につきまして、厚生労働省職業安定局雇用保険課より、追加の情報提供がございました。

前回の記事はこちらをご参照下さい。株式会社エムケイシステムの「社労夢」が利用できない件について « What’s new < 会員専用ページ < 愛媛県社会保険労務士会 (ehime-sr.or.jp)

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今般、エムケイシステムユーザが社労夢が利用できないことにより、
離職票の取得について、社労士から離職者本人に離職票の再交付をハローワークで手続してもらう
ご案内がされることがあるようです。
昨日の周知した方法で社労士が再交付の手続きを行わず、
離職者本人が事業所管轄以外のハローワークで離職票再交付の手続を行う場合、
申請を受理したハローワークが事業所管轄のハローワークに離職票の再交付を依頼することになるため、
離職票発行までの時間を要すること、
雇用保険被保険者離職証明書の事業主控を別途、社労士に再交付をする必要があることにより再交付の事務処理量が多くなっていることから、
本件につきましては、離職者本人ではなく、昨日周知した方法により
社労士自身が手続きを行っていただきたい旨ご協力をお願い申し上げます。
今般、エムケイシステムユーザが社労夢が利用できないことにより
離職票の取得について、社労士から離職者本人に離職票の再交付をハローワークで手続してもらう
ご案内がされることがあるようです。

昨日の周知した方法で社労士が再交付の手続きを行わず、
離職者本人が事業所管轄以外のハローワークで離職票再交付の手続を行う場合、
申請を受理したハローワークが事業所管轄のハローワークに離職票の再交付を依頼することになるため、
離職票発行までの時間を要すること、
雇用保険被保険者離職証明書の事業主控を別途、社労士に再交付をする必要があることにより再交付の事務処理量が多くなっていることから、
本件につきましては、離職者本人ではなく、昨日周知した方法によ
社労士自身が手続きを行っていただきたい旨ご協力をお願い申し上げます。
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