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愛媛県会 自主研修会への助成について

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この度、愛媛県社労士会の会員が社労士業務に関する研修会や勉強会をより一層活発化し、社労士としての資質の向上や知識の涵養を図るため、愛媛県社労士会より資金的な助成を行う制度が創設されました。規定は以下のとおりとなっておりますので、是非ご覧の上、積極的にご活用ください。なお、詳細については、愛媛県会事務局までお問い合わせください。

自主研修会助成金規定

第1条
愛媛県社会保険労務士会に所属する会員の社会保険労務士業務に関する自主的なグループ研修会及び勉強会(以下「自主研修会等」という。)に対する資金的助成等を積極的に行うことにより、社会保険労務士としての資質の向上、知識の涵養を図ることを目的とする。
第2条
自主研修会を創立し、助成金を受けようとする者は、所定の「承認願」に必要事項を記入のうえ、創立の1箇月前までに事務局に提出し、会長の承認を受けなければならない。
第3条
助成金の対象となる自主研修会は、次の要件をすべて充たしていなればならない。
1 愛媛県社会保険労務士会の会員が5名以上所属する自主研修会であること
2 自主研修会の出席者が、1に係る会員の2分の1以上であること
3 年度内の自主研修会の開催回数が6回以上
(年度途中で創立された場合は、年度末までの残余の月の2分の1以上)であること
第4条
助成金の額は、1)自主研修会等開催1回につき1,500円、2)第3条1に係る会員の参加者1名につき500円とする。ただし、事務局会議室を使用した場合は1の1,500円は支給しない。
第5条
助成金の請求は、年度末までに「助成金支給申請書」に必要事項を記入し、「活動報告書」とともに事務局に提出しなければならない。
第6条
第1条の目的に則っていない自主研修会等に対して承認を取消すことがある。
第7条
優れた活動のあった自主研修会には、県会主催の研修会で発表を依頼することがある。
附則
この規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この規定は、平成23年12月1日から施行する。

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