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メンタリング制度

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メンタリング制度実施規程

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【目的】第1条
新規に登録した会員等(以下、「新規登録者等」という)が、実務に直面した際、実務上の経験不足から生じる不安や、書類等の作成上の間違いや不備を解消するための制度(「メンタリング制度」といい、以下、「本制度」という)を設け、メンター委嘱された会員(以下、「メンター」という)から直接指導を受けることにより、新規登録者等の資質の向上を図る。
【資格】第2条
本制度を利用することのできる会員の資格は、以下のとおりとする。
1. 新規に登録した会員で登録暦5年未満であること、
    又は開業登録を行った会員(登録変更含む)で5年未満であること

2. 社会保険労務士事務所・社会保険労務士法人に勤務している会員でないこと
3. 過去に本制度を利用したことがないこと
【メンター】第3条
新規登録者等の希望により、開業登録の会員を県会が委嘱し、新規登録者等の指導・相談にあたる。
【メンター委嘱基準】第4条
メンター委嘱基準はつぎのとおりとする。
1. 開業登録の会員(県会は、希望があれば希望を叶えるよう努めなければならない。)
2. 開業歴5年以上
3. 委嘱期間は1年
【メンターへの報酬】第5条
報酬は、年額50,000円とし、委嘱状交付時に支払う。尚、委嘱期間中にメンターが終了した場合であっても報酬額に変更はない。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。
附則
1 この規程は、令和5年1月23日から施行する。

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